老齢基礎年金の早い受給を考える遺族年金受給の62歳


Q.
現在、夫の遺族厚生年金を受給中の62歳の女性です。夫は、自営業が長かったため、厚生年金はあまりかけていませんでした。受給中の遺族厚生年金だけでは生活が苦しいので働こうかと思っているのですが、なかなか高齢の女性を雇ってくれるところもありません。そこで、65歳から受給予定の老齢基礎年金を早めに繰り上げて受給しようと思うのですが、遺族厚生年金とあわせて受給できるでしょうか。
ふたつの年金は同時に受給できません。60歳から65歳までの間は、一人一年金ということで併給措置はありません。老齢基礎年金は本来、65歳から受給できることになっています。「繰上げ」という制度があり最高5年間は早めてもらい始めることができますが、これは老齢基礎年金だけ受給している場合に有効なのであって、それ以前より遺族厚生年金などを受給している場合は、どちらか一方の年金を選択受給しなければなりません。 それでも、あなたが少しでも額の多い老齢基礎年金の繰上げ受給を希望なさるのなら、65歳まで遺族厚生年金は支給停止となり、65歳からは減額されたままの老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給ということになります。
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