健保の被保険者が病気退職年金受給者の傷病手当金は


Q.
65歳を過ぎて老齢厚生年金を受けながら会社勤めをしてきました。健康保険組合の被保険者ですが、病気になり、3ヶ月入院、今は医師の指示で自宅療養をしています。近く退職します。傷病手当金がもらえると思ったのですが、会社の健康保険担当者から「収入がないこと」が条件で私は「年金を受給しているからもらえない」といわれました。
傷病手当金は次の場合に受給できます。

①療養の給付(入院、通院を問わず治療をしている)を受けている
②その療養のために労務不能
③賃金の支払がない。
この場合、労務不能になった日から起算して4日目から標準報酬の日額の60%が1年6ヶ月間受給できます。健保担当者が、「収入がないこと」が条件で年金を受給しているからあなたは該当しないというのは誤りです。年金やたとえば家賃収入などがあっても支給されす。ただし、病気休業中に会社から賃金の一部が支払われた場合には、傷病手当金との差額を受給できます。賃金の全部が支払われる場合には支給されません。
なお、傷病手当金は退職しても、退職当時に傷病手当金を受給していて、退職後もその傷病で労務不能の場合には、傷病手当金を受給した日から1年6ヶ月を限度として支給されます。この場合、請求書の事業主証明は不要で、医師の証明だけで受給できます。
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