3級の障害厚生年金受給万一のとき遺族年金は


Q.
私は現在62歳で3級の障害厚生年金を受けています。将来病弱で長年勤めることができず厚生年金の期間が短く、国民年金とあわせても老齢厚生年金の受給資格はありません。妻も国民年金未加入期間が多く、やはり受給資格がありません。我が家はこの障害厚生年金が頼りです。妻には遺族厚生年金が支給されますか。
遺族厚生年金(遺族基礎年金)の受給要件の一つに、「1級または2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者」が死亡したとき-があります。あなたの場合、現在は3級の障害厚生年金を受給中ですから、それだけでは亡くなっても遺族厚生年金は支給されません。しかし、現在受けている3級の傷害厚生年金の病気が悪化して死亡したということになれば、「その者が死亡した当時、相当期間1、2級の状態にあったと認められれば支給すべき」という社会保険審査会の裁決(昭和39年12月26日)が示すとおり可能性はあります。その点が認められれば遺族厚生年金は支給されます。
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