夫死亡で遺族共済年金より自分の共済年金を選んだが


Q.
私は66歳です。退職共済年金をもらっていた夫は、3年前に死亡しました。私も退職年金を受けていたので、遺族共済年金か自分の退職共済年金か、どちらかを選ぶようにいわれ、額の多い自分の年金を選びました。最近、私の友人のご主人が亡くなりました。友人は、遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金の両方をもらっています。共済年金と厚生年金では制度が異なるのでしょうか。
従来は、遺族共済年金と自分の退職共済年金が発生した場合、どちらか年金額の高い方を選択し、一方は支給停止になっていました。これは厚生年金の場合も同じです。これでは、共働きの場合、保険料、掛け金は掛け捨てになるので併給の要求が強くありました。そのため平成7年4月実施で一定改善され、65歳からは遺族共済年金(経過的寡婦加算をふくむ)3分の2と自分の退職共済年金の2分の1という第三の選択もできるようになりました。当然、これは自分の退職共済年金、遺族共済年金より年金額が高い場合に選ぶことになりますが、年金額が増えるのは、妻の共済退職年金が夫の共済退職年金額の半額以上の額から同額までの間にある場合です。なお、いずれを選んでも65歳からは老齢基礎年金が支給されます。友人が遺族厚生年金と老齢厚生年金を両方もらっているというのは、このケースだと思います。 あなたのように、平成7年4月以前に退職共済年金、遺族共済年金のどちらかを選んだ人で、遺族共済年金3分の2、退職共済年金2分の1の方式による年金額が高額になる場合は、改めて選択の届け出が必要ですので、年金を支給している共済組合に問い合わせて手続きをしてください。
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