24歳の大学院生が国民年金加入時に過去2年分を請求されました。


Q.
娘は大学院生で24歳ですが、最近国民年金の加入届けを出したところ、社会保険事務所から過去2年間の保険料を納めるようにとの通知がありました。払わないとどうなるでしょうか。
平成3年4月から大学生なども20歳以上の人は加入しなければならなくなりましたので、遅れて加入届を提出した場合でも、さかのぼって保険料を納付しなければなりません。結果的に保険料を納めなかった場合は、まず、将来の老齢基礎年金についてですが、老齢基礎年金は40年間納付して満額の年金が支給されますが、40年に満たない期間の場合、不足期間だけ減額していくというやり方をとっています。たとえば、24歳以後納付した場合、過去4年間の分が減額され36年納付分の老齢基礎年金が支給されるということになります。障害年金については、病気・けがなどの障害の初診日の前々月以前の加入期間で3分の2以上の納付・免除期間がないと、たとえ障害の程度が該当しても障害基礎年金が受けられません。ただし、この規定は特例措置があって3分の2以上ない場合も、直近年間の納付・免除であればよいことになっています。ですから過去の期間を納付しなくても、今後1年間納付した後に初診日のある障害者になった場合も障害基礎年金が受けられるということになります。以上が将来の年金給付についてのことですが、今後の加入期間の保険料の納付については、「学生免除」 の制度がありますので、一度、市役所国民年金課に相談されたほうがよいでしょう。
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