60歳定年だが嘱託で働き続ける私の年金はどうなる?


Q.
近く60歳の定年になりますが、ひきつづき同じ会社に嘱託として働きます。給料は大幅ダウンです。その場合、在職老齢年金は3ヶ月間支給停止だろうと友人はいっていますが、どういうことでしょうか。
在職老齢年金は、年金制度の改定で平成7年4月から賃金(標準報酬月額)が増えるのに応じて年金額の合計が増加するように一定の改善がおこわれました。とはいうものの給料が一定の額を超えると、在職老齢年金は支給停止になります。この停止額を決める基礎は標準報酬月額ですが、これは年に一度定時決定といって5,6,7月の給料を平均し、10月にその額を決定します。そのほか、随時改定といって引き続いて3ヶ月にもらった給料の平均に大きな高低が生じると4ヶ月後に改定されます。あなたの場合も60歳定年後嘱託となり、給料が大幅に下がるにもかかわらず、昨年の定時決定の際の高い額で在職老齢年金が決められるので、友人の方は3ヶ月間は在職老齢年金をもらえないだろうといったのだと思います。今までは、嘱託としてダウンした給料が3ヶ月続いた後標準報酬月額の随時改定を行い、その後それにもとづいて在職老齢年金の額が増額改定されてきました。しかしこれは不合理です。そこで、定年退職後の再雇用などの場合の取り扱いが平成8年6月1日から改定されました。 定年退職後も継続して再雇用される場合の在職老齢年金については、事業主との使用関係が中断したとみなして、厚生年金の被保険者資格を喪失させ、再雇用時に改めて被保険者資格を取得し、標準報酬月額は嘱託後のダウンした給料に応じた額にもとづいて在職老齢年金を受けられるようにするものです。 あなたの在職老齢年金はこれが適用されます。事業主に手続きするように話をしてください。
(アクセス回数: 5915 )