昭和18年5月生まれの男性の厚生年金受給は60歳からか?


Q.
私は昭和18年5月生まれです。60歳まで会社勤めをすると厚生年金の期間が28年、ほかに国民年金の期間が17年あります。私は60歳から年金を受けられますか。
平成6年の年金制度の改正で、厚生年金の老齢給付は65歳支給に引き延ばされ、経過措置で、昭和16年4月2日から昭和18年4月1日生まれは61歳から支給、その後2年刻みで1年ずつ支給開始年齢が引き上げられ、昭和24年4月2日以降生まれから65歳支給となります。 あなたの年齢の方は、62歳から支給となります。あなたは、60歳から62歳になるまでは厚生年金の報酬比例部分だけの年金ですが、62歳からそれに定額部分がプラスされます。65歳になると17年間の老齢基礎年金が併給されます。 なお、厚生年金は、障害等級3級以上の障害の状態にある人と、被保険者期間が45年以上ある人は、60歳で退職していれば報酬比例部分と定額部分を合わせた満額を60歳から受けられます。あなたは、厚生年金28年ですから、これは適用になりません。
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