昭和14年生まれで高卒以来厚生年金加入の女性の失業給付


Q.
私は昭和14年2月生まれの女性です。年金「改正」で失業給付を受けている間は、年金は受けられないと聞きました。私の場合はどうですか。
平成7年の年金「改正」で、平成10年の4月以後については、失業給付を受けている期間は、特別支給の老齢厚生年金が支給停止となりました。これが適用されるのは、平成10年4月以後に特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生する人です。あなたの場合は、平成10年3月以前に受給権取得となりますから、年金が支給停止されることはありません。 なお、年金「改正」で、在職していても受給権が発生するようになりました。したがって、平成10年4月以後に退職しても失業給付と年金の両方が受けられます。
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