10年国民年金に加入した主婦。遺族年金受給中だが?


Q.
私は1971年から10年間国民年金を納付していましたが、その後中断したままです。3年前、夫が死亡し、遺族厚生年金を受けています。現在64歳ですが、国民年金はどうなりますか。
離婚したり死亡したりした配偶者との関係の合算対象期間も有効になります。あなたの場合は離婚した前夫と死亡した夫の合算対象期間が合計で12年、国民年金10年で合計22年となります。更に死亡した夫の健康保険の被扶養者であったので第三号被保険者期間が7年になり合計29年ということで老齢基礎年金を受給することができます。 なお、老齢基礎年金は65歳からの支給となりますが、「一人一年金」の原則の例外扱いで、遺族厚生年金も同時に受けることができます。
(アクセス回数: 3157 )