遺族共済年金受給中の嫁が万一のとき私に受給権は?


Q.
私は72歳です。公務員の長男が死亡し、遺族共済年金を受けている長男の嫁と一緒に生活していますが、嫁は病弱で子がいません。嫁に万が一の場合に私は遺族共済年金を受けられますか。
遺族共済年金を受けられます。遺族共済年金を受けられる遺族の範囲と順位は第1位配偶者と、子、第2位父母、第3位孫、第4位祖父母となっています。なお、夫、父母、祖父母は60歳以上、子、孫は18歳になった後の最初の3月末まで、障害等級に該当する子、孫は20歳までとなっています。死亡した人と生計を維持していたことが条件で、将来にわたって年収850万円以上ある方は除かれます。この受給順位で先の順位の人がいないときにその人が遺族共済年金を受けられます。 遺族年金には失権という規定があり、配偶者が再婚したとき、死亡したときには遺族共済年金を受ける権利がなくなります。しかし、遺族共済年金には転給という制度があって、先の順位の者が失権すると次の順位のものが引き継いで遺族共済年金が受けられるようになります。第一順位の配偶者のお嫁さんが万一の場合や、再婚し遺族共済年金を受ける権利を失った場合、あなたは第二順位ですから、遺族共済年金が転給されます。ただし、お嫁さんの遺族共済年金に中高齢寡婦加算がついている場合であっても、母親のあなたには寡婦加算は支給されません。 ところで遺族厚生年金は、先の順位の受給権者が失権しても、転給はなくあとの順位のものが引き継いで受けられません。同じ遺族給付なのですから、遺族厚生年金も転給するよう改善すべきです。
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