25歳の地方公務員8ヶ月でけが。学生時代年金未加入


Q.
25歳です。私は、大学在学中アルバイトで学費を工面したので、20歳から3年間、国民年金の保険料を納めていません。地方公務員試験に合格し、昨年4月から役所勤めをしています。バイクでツーリング中に事故に遭い大けがをしてしまいました。20歳から保険料を納めていないと障害共済年金は支給されないのですか。
あなたの障害が固定し、初診日1年6ヶ月(それ以前に障害が固定した場合にはそのとき)後の障害認定日に障害共済年金の障害等級1級、2級または3級に該当すれば、20歳から国民年金の保険料を納めなくても障害共済年金が支給されます。 会社員などの障害厚生年金の場合は、初診日の属する月の前々月までの間に国民年金の被保険者期間がある場合には、保険料納付または免除期間が3分の2以上(当分の間、初診日前1年間保険料納付で支給の緩和措置)あることが必要で、それ以下であれば支給しません。大学生も20歳から国民年金の強制被保険者なので、学生時代に国民年金の保険料を納められず、厚生年金に加入して1年未満に障害者になっても障害年金は支給されません。ところが、障害共済年金の場合、このような保険料納付要件がありません。公務員が加入する共済組合の「組合員である間に初診日のある傷病」が固定し、障害等級に該当すれば障害共済年金が支給されるのです。 あなたのけがは共済組合の組合員の間に初診日がありますから該当します。年金の額は、2級の場合、8ヶ月の間にもらっていた給料の平均(平均給料月額)×1000分の7.5×組合員月数×1.007ですが、300ヶ月に満たない場合は、300ヶ月で計算します。さらに職域加算がプラスされ、1級の場合2級の25%増し、3級は年額裁定58万9100円が保障されます。なお、在職中は給料に応じ一部支給停止されます。
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