60歳以降の賞与を支給する場合の金額決定のプロセス
60歳以降の賃金決定で、賞与を支給する場合の金額決定のプロセスがわかりにくいのですがどのように考えるのですか?
本システムの目的は、『60歳以降の手取額』が、『60歳到達時の賃金月額の手取額』に最も近い金額を求めることです。ご存知のように、60歳以降に在職する場合には、就労した時の賃金月額の「標準報酬月額」によって在職老齢年金の支給停止が行われ、また、60歳以降の賃金低下率によって「高年齢雇用継続給付金」が支給されます。平成10年4月からは、在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金が併給される場合には、さらに在職老齢年金の一部が支給停止されるようになっています。
在職老齢年金は60歳以降の賃金によって決まり、高年齢給付は60歳到達時の賃金月額と60歳以降の賃金月額によって決まります。60歳以降の賃金を決定する場合に、60歳時点の80%とか75%のように決定した場合、本人の手取額が、例えば60%の時よりも少ない場合があります。本人にとっては、もっと低い金額で就労したほうが良かった訳で、また、企業としても無駄な人件費を支出したことになります。本システムの『最適値』とは、まさにこの「本人手取最大値」を求めるものあり、結果として「従業員に喜ばれながら」企業にとっても経費節約が実現することになります。
この『最適値』を基準値として、年間支給額より月5万円を賞与支給として6月と12月に30万円づつ支払う場合の賃金月額を、今度は「基準値」に最も近くなる賃金月額を求めます。これが賞与支給がある場合の『最適値』となります。この場合、その賃金月額よりももっと低い賃金月額のほうが本人手取が高くなる場合もあります。賃金月額を『最適値』よりも下げて本人手取の高くするかどうかは、再雇用される従業員の人と話し合いをして決定します。
本システムの『最適値』が『60歳到達時の賃金月額の手取額』に最も近い金額になる場合の『60歳以降の手取額』ですから、その額を基準値としてすべての事柄を決定するのが合理的であると考えます。
(アクセス回数:
2102
)