60歳定年制が義務化と継続雇用制度の助成措置について


Q.
4月1日から60歳定年制が義務化されたと聞きました。就業規則を改定する必要があるのでしょうか。また、この継続雇用制度を導入する場合は、助成措置があると聞きましたが...。
 これまで就業規則等で60歳未満の年齢をもって定年退職と定めていた場合は、これを60歳以上に改定しなければなりません。 これは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の改定により、これまで努力義務であった60歳定年が強行規定となり、4月1日から施行されたからです。 したがって改定しないと、定年についての規定は無効になり、定年の定めのないものとして扱われ、定年を理由として労働者を退職させることができなくなります。

 この改定は、これまでも、定年に達した者が事業主に再び雇用されることを希望するときは65歳まで再雇用することが努力義務とされていましたが、今後は「事業主に対し・・・定年後も引き続いて雇用する制度(継続雇用制度)の導入又は改善に関する計画の作成を指示」「適正な実施に関して必要な勧告をすることができる」と行政措置強化の方向を打ち出しました。

 この法律の趣旨にもとづいて高齢者雇用に積極的に対応しようとする事業主にたいして、次のような助成制度が設けられています。
  1. 継続雇用制度奨励金(第Ⅰ種)
    継続雇用制度を導入し、一定の要件を満たす事業主が支給対象となります。支給額は従業員の規模に応じて100万~250万円(年1回)です。
  2. 多数継続雇用助成金(第Ⅱ種)
    第Ⅰ種を受給し、雇用期間1年以上の60歳以上65歳未満の、雇用保険の常用被保険者の雇用割合が10%を超えている事業主で一定の要件を満たす場合に支給されます。支給額は、雇用割合が10%を超える高齢者の数に応じ、中小企業は一人当たり月額支給単価4万円を掛けた金額です。
 当社の「定年再雇用最適賃金シミュレーション」は、企業にとっては継続雇用を容易にするための、60歳以降の賃金支出の軽減による人件費抑制の効果、また、労働者にとっては60歳以降の所得の最大化と「就労の場の確保」を同時に実現することを目的とするアプリケーションです。
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