| 13.遺族年金 |
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1)本日までの保険加入歴をもとに、「遺族年金」の対象者となった場合の年金額を計算し表示します。ここでは、「本日までの平均標準報酬」を用いて年金額を算出します。
2)初期状態では「初診日」は本日に設定されています。初診日を変更したい場合は、初診日欄をクリックして表示される「日付入力ダイアログ」にて行って下さい。ただし、本日以降の日付を設定することはできません。
3)「長期」及び「短期」の支給要件の両方に該当する場合や、「遺族厚生年金」と「遺族共済年金」の併給調整の場合などには、いずれの選択が有利か否かの判断が行われています。不利と判断されたケースには、その金額部分に取り消しマークが表示されます。
4)「印刷(F10)」ボタンをクリックすると、「遺族年金受給見込額明細」を印刷することができます。