| 12.障害年金 |
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1)本日までの保険加入歴をもとに、「障害年金」の対象者となった場合の年金額を計算し表示します。ここでは、「本日までの平均標準報酬」を用いて年金額を算出します。
2)初期状態では「初診日」は本日に設定されています。初診日を変更したい場合は、初診日欄をクリックして表示される「日付入力ダイアログ」にて行って下さい。ただし、本日以降の日付を設定することはできません。
3)「加給年金」は、配偶者及び扶養者の情報をもとに自動計算されています。
4)現在障害年金を受給している場合は、「老齢給付と比較」ボタンを押すと比較画面(下図)が表示されます。この画面では、算出された1級または2級の障害年金額と老齢年金の受給額と比較し、どちらが有利か判断します。セットされた金額を変更することもできます。

5)「印刷(F10)」ボタンをクリックすると、「障害年金受給見込額明細」を印刷することができます。