年金相談支援システムトップページへ


6.不足期間充足シミュレーションへ 7.平均標準報酬入力 8.標準報酬月額入力へ

平均標準報酬入力画面

1)平均標準報酬の入力
 厚生年金(共済年金)の報酬比例部分の計算基礎となる平均標準報酬月額を算出します。平均標準報酬が既知の場合や、年金額を概算する場合は、その金額を直接入力します。また、加入期間に対応する標準報酬月額は既知だが、平均標準報酬は未知の場合は、「月額入力(F7、F8)」ボタンをクリックして表示される『標準報酬月額入力』画面にて平均標準報酬を算出します。  しかし通常、年金額を概算しようとする人においては、60歳までに数年の月日があるため、未来の標準報酬月額が不明であることから、おおよその標準報酬月額を入力して算出するか、2)の手段(モデル昇給パターンより算出)で概算することになります。

2)モデル賃金より算出
 平均標準報酬の入力が困難な場合は、モデル昇給パターンを利用して平均標準報酬を概算することができます。現在の賃金(現在、被用者年金に加入していない場合は、以前被用者年金に加入していた時の最終賃金)を入力し、年齢ごとの賃金推移をモデル昇給パターンの中から1つ選択します。すると『モデル昇給パターンによる平均標準報酬月額の算出』画面が表示され平均標準報酬の概算値を導くことができます。
 次ページのグラフは、既に設定されている基本のモデル昇給パターン(1)〜(3)と、任意に設定できるモデル昇給パターン(4)を表わしています。

モデル昇給パターン図

 4つのモデル昇給パターンの内「任意昇給パターン(4)」は、「保守(E)|任意モデル昇給パターン設定(M)」メニューで、年齢ごとに任意の係数を設定することができます。
 また、「モデル昇給パターン」ボタンの下側部分には、モデル昇給パターンにより平均標準報酬を算出した最終日付とその時に選択した昇給パターンが表示されており、次回このデータを処理する際に、以前、「いつ」、「どの昇給パターン」で平均標準報酬を概算したかが確認できます。

3)平均標準報酬の「全期間」と「本日まで」
 「全期間」とは、該当する保険(厚生もしくは共済)の加入歴すべてに対応する平均標準報酬であり、「本日まで」とは、本日までの期間に該当する保険の加入歴に対応する平均標準報酬のことです。本日以降に該当する保険の加入期間がない場合は、「本日まで」と「全期間」との平均標準報酬は同じ金額となります。本日までに該当する保険の加入期間はないが、本日以降にある場合は、「本日まで」欄は入力できません。また、「全期間」の平均標準報酬を直接入力した場合は、その値が自動的に「本日まで」の平均標準報酬にコピーされるので、必要であれば変更を行って下さい。

4)平均標準報酬の「平成12年4月以降」と「改定前」
 「平成12年4月以降」とは、平成12年の年金制度改正で新しくなった再評価率や標準報酬の上限・下限をもとに算出した平均標準報酬であり、「改定前」とは、平成12年改正前の再評価率等をもとに算出した平均標準報酬のことです。「改定前」の平均標準報酬は、従前額を保証した報酬比例部分の年金額算出で使用されます。


このホームページについてのお問い合わせはinfo@nihon-imc.co.jpまで
Copyright(C) 1997 Nihon-IMC co.,Ltd. All rights reserved.