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「みなし弁済」適用せず
大手商工ローンに 過払い金返還命令
東京高裁差し戻し審
一定条件が整えば、貸金業者が利息制限法の上限を超える利息を受領できる「みなし弁済」制度をめぐり、商工ローン大手「SFCG」(旧商工ファンド、東京都中央区)と借り手が争った訴訟の差し戻し審で、東京高裁(西田美昭裁判長)は14日、「契約書面で担保物件などの記載に不備があり、みなし弁済は通用されない」と判断。借り手敗訴の1蕃・水戸地裁竜ヶ崎支部判決(02年1月)を取り消し、借り手の請求をほぼ認め、「みなし弁済」部分を過払い金に当たるとして415万円余を返還するようSFCGに命じた。
みなし弁済を巡る「過払い金返還訴訟」は全国で相次いでおり、同種訴訟で同様の判決が相次ぐことが予想される。
借り手の茨城県取手市の塗装業者は「40%近い金利を支払わされ、利息制限法の上限金利を超える支払いは無効」と過払い金約420万円の返還を求めた。 【井崎憲】
2005年7月15日 毎日新聞