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国民年金 滞納者から強制徴収

社保庁方針 支払い能力ある500人


 社会保険庁は19日、国民年金保険料の滞納者のうち支払い能力のある人について、3月から預貯金の差し押さえなど強制徴収に向けた手続きを始めると発表した。納付督励に応じない約500人に対し、20日付で督促状を送り、2月27日までに応じない場合、3月以降に詳細な財産調査などを行ったうえで、預貯金などを差し押さえる。強制徴収が実施されれば88年から90年にかけて実施して以来14年ぶり2回目になる。

 同庁によると、01年度末時点で過去2年間に保険料をまったく納めていない人は326万7000人。国民年金保険料の02年度の未納付率は、前年度より8.1ポイント高い37.2%に上昇した。保険料を納めている人や給与から天引きされている厚生年金加入者に不公平感や制度への不信感が広がったため、同庁は昨年8月、強制徴収の実施方針を決めた。

 同庁は02年4月からの未納者のうち、納付督励に応じなかった約9500人をリストアップし、昨年11月から12月にかけて最終催告状の送付や戸別訪問を実施した。その結果、経済的に余裕がありながら納付を拒否した約500人を強制徴収の対象にすることにした。

 最終的な督促対象が約500人にとどまったのは、社会保険事務所の事務能力を考慮したうえで積み上げたため。厚生労働省は、強制徴収に至る前の段階から財産状況を調べる権限を明確にするために法律案を通常国会に提出する予定だ。【鈴木直】
2004年1月20日 毎日新聞