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「加入義務化」以前、学生時代に障害者
“年金受給資格ある”と提訴
札幌の男性
学生だった21歳で精神障害と診断されながら、学生の加入が義務化されていなかった国民年金に未加入だったことから、障害基礎年金の支給を拒否された札幌市の男性(39)が25日、処分の取り消しを求めて、北海道知事を相手取り、札幌地裁に提訴しました。いわゆる「学生無年金障害者」が起こす裁判としては全国初です。
男性は、1998年4月障害者基礎年金の受給を札幌北社会保険事務所に申請したところ、同年6月、知事から「21歳の初心時に国民年金の被保険者ではなく、支給要件を満たしていない」として、不支給の決定を受けました。
これを不服として男性は、道社会保険審査官に審査請求しましたが、棄却されました。
さらに、社会保険審査会(東京)に出した再審査請求も棄却されたため、今回の提訴に踏み切りました。
訴状では、20歳以前に原告が病院で診療を受け、初診日も明確であり、発病も国民年金強制加入の1991年以前であることから、障害基礎年金の支給については、福祉的見地や満20歳未満の支払い能力を考慮した国民年金法第30条以下の規定が適用され、国民年金の受給資格を有していると主張しています。
また、20歳以上の学生が初診で発病を確認された場合も、憲法第14条(法の下の平等)や25条(生存権)の趣旨から、国民年金法第30条の4が類推適用されるべきだと主張しています。
2000年12月26日 赤旗