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障害基礎年金の所得制限の変更


 国民年金法第30条の4(20歳前の傷病による障害)の規定による障害基礎年金は、受給権者本人の前年の所得が所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の数に応じて定めた限度額を超えると、その利の月分から翌年の7月分までの1年間、年金額の全額又は加給年金額を除いた額の2分の1に相当する額が支給停止となります。この所得制限が平成12年7月1日より339万8000円が、348万1000円に改定されます。

 なお、平成12年7月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請については、従前の規定によります。

2000年6月30日 官報